小規模事業者持続化補助金とは?
「販路開拓」を支援する補助金制度です。主に、事業拡大や新たな顧客層の開拓を目指す個人事業主や小規模事業者を対象に、以下のような経費を補助します。
補助対象経費の例
- 広告・宣伝:チラシやパンフレット、ウェブサイト制作、ウェブ広告の出稿
- 設備投資:店舗改装や展示会出展の費用
- 商品開発:新商品の試作や開発費用
この補助金は補助額が50万円から200万円と手頃で、初めて補助金を利用する方でも申請がしやすいのが特長です。
小規模事業者持続化補助金の申請対象外となる事業者の一覧
- 医療・医師関連
- 医師
- 歯科医師
- 助産師
- 農業・林業・水産業関連
- 系統出荷による収入のみの個人農業者
- 個人の林業者、水産業者
- 組合関連
- 協同組合などの組合(※ただし企業組合や協業組合は除く)
- 法人関連
- 一般社団法人・公益社団法人
- 一般財団法人・公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農業組合法人
- 社会福祉法人
- 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
- その他
- 申請時点で開業していない事業者
- 任意団体
小規模事業者持続化補助金の補助対象経費
小規模事業者持続化補助金では、事業の遂行や販路開拓、業務効率化のための経費が補助対象となります。ただし、各項目に詳細な要件があり、注意が必要です。以下は補助対象となる主な経費の一覧です。
1. 機械装置等費
- 対象内容:補助事業の遂行に必要な機械設備や製造装置の購入、店舗内装改装工事など。
- 例:製造機器の購入、店舗の改装工事など。
2. 広報費
- 対象内容:新サービスや商品を周知するための広報活動にかかる費用。
- 例:チラシ作成・配布、看板設置、YouTube広告、ホームページ作成など。
3. ウェブサイト関連費
- 対象内容:ウェブサイトやECサイトの開発、改修、更新、運用にかかる費用。
- 例:ホームページの作成、ECサイトの改修など。
- 注意:補助金総額の1/4(最大50万円)が上限となります。また、ウェブサイト関連費のみによる申請は認められません。
4. 展示会等出展費
- 対象内容:販路開拓のための展示会や商談会への出展にかかる費用。
- 例:展示会出展料、ブース装飾費用など。
5. 旅費
- 対象内容:販路開拓や展示会出展などに伴う移動費用。
- 例:展示会会場との往復交通費、宿泊費など。
6. 開発費
- 対象内容:新商品や新サービスの試作品開発にかかる経費。
- 例:試作品の材料費、試作工程にかかる費用など。
7. 資料購入費
- 対象内容:補助事業に関連する資料や図書の購入費用。
- 例:市場調査資料、技術関連書籍など。
8. 雑役務費
- 対象内容:補助事業に必要な臨時的な人員確保にかかる費用。
- 例:アルバイトや派遣社員の人件費など。
9. 借料
- 対象内容:事業遂行に必要な機器や設備のリース・レンタル費用。
- 例:製造機器のリース費用(※所有権移転を伴わないもの)。
10. 設備処分費
- 対象内容:新サービス実施に伴うスペース確保を目的とした設備の撤去や処分費用。
- 例:旧設備の処分費用。
11. 委託・外注費
- 対象内容:自社で実施が難しい業務を第三者に委託する際の費用(契約が必須)。
- 例:パンフレット作成、オリジナル商品やサービスの外注制作費用など。
注意事項
- ウェブサイト関連費の制限
- 補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。
- ウェブサイト関連費のみでの申請は不可。
- 契約書の提出
- 委託・外注費を含む申請には、第三者との契約書が必要です。
- 申請前に準備を万全に
- 書類不備や申請内容の不足が原因で承認されない場合もあるため、申請要件を十分に確認しましょう。
小規模事業者持続化補助金で購入できないもの
補助金の利用には明確な制限があります。補助対象とならない経費に該当する場合、申請が認められない可能性があります。以下は、購入できないものの主な例です。
1. 補助事業の目的に合致しないもの
- 補助事業の遂行や販路開拓に関連しない物品やサービス。
- 例:事業と関係のない娯楽機器や個人の趣味で使用する設備など。
2. 必要な経費書類を用意できないもの
- 補助金の審査や報告に必要な見積書、請求書、領収書などの書類を用意できない場合。
- 例:明確な価格や契約内容が記載されていない経費。
3. 交付決定前に発注・支払いを実施したもの
- 補助金の交付決定日以前に購入や支払いが行われた経費は基本的に対象外。
- 例外:展示会への出展申込については交付決定前でも補助対象となるが、請求書の発行が交付決定日以降であることが必要。
4. 販売やレンタルを目的とした製品、商品などの生産・調達に関わる経費
- 販売またはレンタルすることを目的とした在庫品の仕入れや製造費用。
- 例:小売業者が販売する商品、レンタルサービス用機材の購入費。
5. コンサル費用
- 業務効率化や販路開拓に関連していても、コンサルティングそのものの費用は補助対象外。
- 例:経営戦略やマーケティング計画の作成に関するコンサルティング料。
6. 社会通念上不適切と認められる経費
- 一般的な倫理観や法令に反するような内容の経費。
- 例:違法な物品の購入、過剰な交際費など。
注意事項
- 購入のタイミング:交付決定日以降に発注や支払いを行うことが原則です。展示会出展の例外についても、請求書の日付に注意が必要です。
- 事前確認:不明点がある場合は、補助金の募集要項や事務局に確認を行いましょう。
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